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判決文を読む 令和1(ネ)10071  著作権侵害差止等請求控訴事件  著作権  民事訴訟 判決文より

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独自かそうでないかという問題は難しいと思いました。

 

これはある人が作ったプログラムを他の人がコピーしたという事件です。

 

コピーしたプログラムが独自のプログラムかそうでないかが問題です。

 

以下判決文からの抜粋です。

 

令和1(ネ)10071  著作権侵害差止等請求控訴事件  著作権  民事訴訟 判決文より

(ア) 「style.css」(甲36)については,クライアント側の端末によ って表示幅を変更するレスポンシブデザインを採用するためのCS Sが通常の構文によって記載されているにすぎず(乙27),ありふれたものである。
(イ) 「functions.php」(甲38)については,どのような機能をカスタマイズするかについて選択の余地があるとしても,それをウェブ ページに表示するために記述されるコードそのものは汎用的であり, 表現の幅が極めて小さいため,「functions.php」には,特段の事情 がない限り創作性が認められないが,控訴人は特段の事情について 主張立証していない。
(ウ) 「common.css」(甲104)については,ウェブページに表示 されるフォントをウェブページのCSSで別途指定することはよく あることであり,CSS一般の記述方法に従って記載されるもので ある。「common.css」は,フォントを指定したい部分に表示される よう通常の構文に従って記載したものであり,ありふれた表現である。採用したフォントはアドビ社が作成したものであり,そこに創作性が加わることもない。

 

こちらは全て被告人の主張です。

被告人はコピーしたプログラムはありふれたプログラムだと主張したわけです。

しかし、その主張は結果的に裁判所に認められませんでした。

 

ということで、コピーしたプログラムは独自のプログラムだと裁判所に認められたわけです。

 

独自かそうでないかという問題は難しいと思いました。

 

独自かそうでないかはとても感覚的な気がします。

 

同じプログラムを見ながら、

 

一方はありふれたプログラムだと主張し、

 

もう一方は独自のプログラムだと主張しています。

 

じゃぁ、独自って何だろうかと考えてみると、

 

一気に迷路に迷い込みます。

 

僕は独自だと証明するのも、

 

ありふれたと証明するのも、

 

同じように難しいと感じます。

 

どちらにも同じように疑問があるように感じます。

 

結局は、

 

疑いようのなく

 

本当に信じられるかどうかが、

 

問題の本質のような気がしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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