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判決文を読む 令和2(わ)175  殺人,現住建造物等放火,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗被告事件 判決文より

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無差別殺人は一切理解できないと思いました。

 

以下は判決文からの抜粋です。

 

令和2(わ)175  殺人,現住建造物等放火,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗被告事件 判決文より

被告人は,遅くとも令和元年11月22日までに,誰でもよいから人を殺害しよう,同月24日に実行しようと考え,遅くとも同日以前には,その方法として,な たを首にたたき付けようと考えた。

被告人は,同日午前,犯行の準備及び犯行後の 逃走のための資金を口座から出金し,同日夕刻以降,なた,給油ポンプ,刺身包丁, 手袋,マスク及びリュックサックを購入したが,その過程で,殺害する相手は自分 と身長の似た通行人の男性とすること,殺害した後はその死体を奈良県橿原市(以 下略)所在の集合住宅「B」C号室の当時の被告人方(以下単に「被告人方」とい う。)に運び込んだ上で被告人方に放火し,その死体が被告人のものと誤解され, 被告人が死亡したと扱われることを期待するという犯行の計画を固めた。

被告人は, 一旦被告人方に戻り,準備を整えた上で,同日午後9時30分頃,被告人所有の自 動車で被告人方を出発し,小学生の頃まで住んでおり土地鑑のあった奈良県桜井市 内の公園に向かい,同日午後9時48分頃,同公園付近に自動車を止め,マスクを 着用し,なたを抜き身で上着の袖の中に隠し持ち,手袋を持って自動車を降り,周 辺で殺害する相手を探していたところ,A(以下「被害者」という。)が歩いている のを発見し,その背格好が自身とさほど変わらなかったことから,被害者を殺害し ようと決意した。

 

 

被告人は誰でもよいから人を殺害しようと考え、実行に移しました。

 

被告人は被害者の遺体が被告人のものと誤解され、被告人が死亡したと扱われることを

 

期待したそうです。

 

ここまで読んで、

 

疑問が頭の中にいくつも浮かびます。

 

被告人が死亡したと扱われることを期待するというのは、

 

一体どういうことでしょうか。

 

動機があまりにも酷すぎると感じます。

 

この事件は、被害者との間に怨恨や私情などは無く、

 

場当たり的に犯行に及んだ無差別殺人です。

 

無差別殺人は一切理解できないと思いました。

 

悲しい気持ちになります。

 

無差別殺人は世の中から完全に無くなって欲しいです。

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