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判決文を読む 令和元年(あ)第1751号 傷害,強盗,窃盗被告事件 判決文より

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裁判は表ではきっちり法に従って判決が下されるという印象がありますが、

 

裏では人間的な主観で判決が下されることもあるように思いました。

 

以下は判決文からの抜粋です。

 

令和元年(あ)第1751号 傷害,強盗,窃盗被告事件 判決文より

(1) A及びB(以下「Aら」という。)は,被害者に対し暴行を加えることを 共謀した上,平成29年12月12日午後9時23分頃,被害者のいるマンション の部屋に突入し,被害者に対し,カッターナイフで右側頭部及び左頬部を切り付 け,多数回にわたり,顔面,腹部等を拳で殴り,足で蹴るなどの暴行を加えた。
(2) 被告人は,Aら突入の約5分後,自らも同部屋に踏み込んだ。被告人は, 被害者がAらから激しい暴行を受けて血まみれになっている状況を目にして,Aら に加勢しようと考え,台所にあった包丁を取り出し,その刃先を被害者の顔面に向 けた。この時点で,被告人は被害者に暴行を加えることについてAらと暗黙のうち に共謀を遂げた。
その後,同月13日午前0時47分頃までの間に,同部屋において,被告人及び Aは,脱出を試みて玄関に向かった被害者を2人がかりで取り押さえて引きずり,リビングルームに連れ戻し,こもごも,背部,腹部等を複数回蹴ったり踏み付けた りするなどの暴行を加えた。また,Aらは,被害者に対し,顔面を拳で殴り,たば この火を複数回耳に突っ込み,革靴の底やガラス製灰皿等で頭部を殴り付け,はさ みで右手小指を切り付けるなどの暴行を加え,Aが,千枚通しで被害者の左大腿部 を複数回刺した。

 

暴行の凄まじさはさることながら、

 

被告人が血まみれになっている被害者を見て、

 

さらに加勢しようとしたというところが、

 

恐ろしいと感じました。

 

この事件は、

 

最初からいたAとBに加えて、

 

あとから同部屋に踏み込んだ被告人が

 

右第六肋骨骨折を生じさせる暴行を加えたかどうかで、

 

罪も変わるという事件のようです。

 

結果的には、

 

被告人は裁判所に 

 

右第六肋骨骨折を生じさせる暴行を加えたと認められたようです。

 

本当のところ、厳密に右第六肋骨骨折を生じさせる暴行を加えたかどうかなんて

 

分からないんじゃないかと思います。

 

ですから、僕個人的にはこの判決は、厳密に右第六肋骨骨折を生じさせる暴行を加えたかどうかが線引きになったのではなく、

 

あくまで、被告人はこういう罪であるべきという主観が線引きになったと感じます。 

 

裁判は表ではきっちり法に従って判決が下されるという印象がありますが、

 

裏では人間的な主観で判決が下されることもあるように思いました。

 

 

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